契約不適合責任が問われることがある
ゴミ屋敷物件の売買を行う場合にも契約不適合責任が問われることがあるので注意しなければなりません。
2020年4月1日に改正民法が施行され、これまでの瑕疵担保責任に代わって契約不適合責任が登場しました。
売主や業務などの請負人は、売買契約や請負契約の内容に合ったものを注文者に引き渡す義務を負っています。
契約において売主や請負人が相手方に引き渡したものが種類や品質、数量などについて契約内容と合致していない場合には債務不履行状態になります。
この場合、売主や請負人は相手方に対して責任を負わなければなりません。
契約に適合しない場合の責任は瑕疵担保責任と呼ばれていたもので、民法改正に伴い制度が改められ整理と追加がなされました。
瑕疵担保責任よりも売主の責任が重くなっているため、ゴミ屋敷物件を売却する場合には注意が必要です。
売却を検討しているのであれば、まずゴミ屋敷物件の状況をしっかりと把握します。
契約書に不動産の状況や契約の条件を的確に記載すれば、後から責任を問われるリスクを減らすことができます。
処分が困難なゴミ屋敷物件も現金化が可能です
周囲から見て明らかに廃棄物や不用品が溜め込まれた不動産は、一般的にゴミ屋敷物件と呼ばれています。
大量の廃棄物や不用品を処分するのは困難なため、物件を手放すことなく放置するケースが多く見られます。
処分が困難なゴミ屋敷物件にも一定の価値があり専門の会社に相談すれば現金化が可能です。
ただし一般的な物件の売却とは手続きが異なるので正しい知識を得て慎重に売却する必要があります。
ゴミ屋敷物件を現金化する場合には、まず廃棄物が残っている状態で売却するか処分してから売却するかを決めます。
ゴミを片付けるには費用と手間が必要になるため、残ったまま売却するケースも数多く存在します。
処分してから売却する場合には料金だけでなくサービス内容やスタッフの対応、リピート率の高さなどを参考に清掃会社を選ぶとよいでしょう。
大量の廃棄物を処分してからであれば通常の不動産と同じように売却できます。
廃棄物が残ったまま売却したい場合には専門の不動産会社に相談します。
ゴミ処理費用などが控除されるため通常の不動産よりは安くなりますが、ゴミ屋敷物件を効率的に売却できます。